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NHK受信料の支払い義務が最高裁で認められましたね。
NHK受信料については、グレーゾーンというところもあり,受信料を支払っている人と支払っていない人がいます。
現状では、NHKと契約して受信料を支払っている人は全体の約8割、支払っていない人が約2割だそうです。
このNHK受信料は、放送法 第64条で決められていて、
受信設備を設置した人、
つまり、
テレビを持っている人は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
つまり、
NHKと契約しなければならないと言うことになります。
NHKとの契約を義務づけている放送法の規定が、
憲法に違反するのか最高裁で争われました。
その判決の結果、義務づけているとされました。
つまり、
NHK受信料の支払いを拒否してNHKに訴えられたら負けるということになります。
このNHK受信料の支払いについては、賛否両論ではあるが最高裁で判決が出た以上契約しないと駄目でしょうね。